古物商の講習会


私の運営するネットショップでは子供の古着を扱っています。子供服の買取りが必須なので、昨年、古物商の申請をしました。住民票などの関連書類を最寄の警察署に持参し必要書類を書くだけですので申請は簡単です。許可も簡単に貰えます。試験も一切ないので、許可を貰ったものの「古物商ってなに?」という状況でした。


そんな中、警察署より郵便で古物商の講習会を実施するので参加して下さいと連絡をいただき、本日参加してきました。古物営業法の詳細などは、別途、どこかのカテゴリの中で紹介しますので講習会の概略だけ説明しておきます。


  1. この講習会の正式名称は「古物商等新規許可業者法令講習会」といいます
  2. 古物商はなぜ申請が必要? → 窃盗犯が盗んだものを現金化するのに質屋、リサイクルショップなどの古物商を利用することが多いため。古物を扱うためには警察署への申請許可必須で犯罪捜査には全面協力する。
  3. 古物の買取りを行なう際、相手の身分確認が甘いと犯罪者が集まってくる。最近インターネットで、古物買取り時の身分確認方法を明記しているものの、確認方法が甘いことを表示している場合、犯罪者に付け込まれる。
  4. 幅広く古物を扱うのであれば「古物営業法」だけでなく「青少年育成条例」や「電気用品安全法」「種の保存法」などの知識も必要。
  5. インターネットとかで古物の買取りを行なう場合、相手の身分確認の方法が古物営業法で規定されています。8通りあり、どれかを採用しなくてはいけない。
警視庁の捜査第3課の方と生活安全総務課の方が熱心に説明してくれました。私の住んでいる東京都ですが平成18年度の全犯罪件数は24万件でそのうち窃盗事件が14万件と圧倒的に多い。しかし、平成14年度をピークに減少し続けているとのこと。また検挙率も90%以上と上昇していて、警察は頑張っているんだとアピールされていました。日常の中ではあまり意識しない窃盗事件ですが、頻繁に発生していることと、警察の努力と一般住民の捜査協力で抑止されているということを理解。簡単に古物商を取ったのは良いのですが、犯罪と隣り合わせなんだねと実感した1日です。(2007.05.21)